Pay-easy(ペイジー)ご利用規定

Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス規程(マルチペイメントネットワークサービス)

1.適用範囲

  • (1)当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)に対し、税金、手数料、料金等(以下、料金等といいます)の払込を行うため、利用者が利用者の端末機より当金庫のインターネットバンキングを利用して、払込資金を料金等払込にかかる利用者の預金口座から引落す(総合口座取扱規定およびローンカード規定に基づき当座貸越により引落す場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の取扱をいいます。
  • (2)本サービスが利用できるのは、当金庫で利用されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
  • (3)なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認した利用者のみできることとします。 したがって、代理人は、本サービスをご利用いただけません。

2.利用方法等

  • (1)本サービスを利用するとき、預金者は、収納機関もしくは収納受託法人より金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(以下「本人確認法」といいます。)に定める方法または当金庫と収納機関が合意したその他の方法に基づく本人確認等を受けたうえで、当金庫が定める方法および操作手順に従ってください。
  • (2)次の場合には、本サービスを利用することはできません。
    • ①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
    • ②当金庫所定の回数を超えて暗証番号を誤って端末機に入力した場合
    • ③利用者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続を行った場合
    • ④自らが本サービスの停止を申し出た場合
  • (3)当金庫が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、本サービスを利用することはできません。
  • (4)本サービスを利用する際には、収納機関もしくは収納受託法人から、端末により印字された口座振替契約確認書を必ず受領し、申込の内容をご確認いただいたうえで大切に保管してください。

3.預金口座振替契約等

  • (1)当金庫が、利用者の端末機の操作入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認したときに、当金庫と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引落しのうえ支払う旨の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立したものとします。
    預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定(利息を付さない旨の約定のある普通預金の規定を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものとします。
  • (2)収納機関の指定する振替日(当日が当金庫の休業日にあたる場合は翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却します。

4.預金口座振替契約の解約

  • (1)預金口座振替契約を解約するときは、預金者から当金庫へ所定の手続きにより届け出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当金庫は預金者に通知することなく預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
  • (2)前記3.(1)にかかわらず、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約を解約する場合には、預金者が本サービスの申込を行った収納機関もしくは収納受託法人より本人確認法に定める方法または当金庫と収納機関が合意したその他の方法に基づく本人確認等を受けたうえで、端末機に利用者が、暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力して預金口座振替契約の解約依頼電文を送信してください。当金庫が当該解約依頼電文を受信した場合に限り、預金口座振替契約の解約が成立したものとします。なお、端末機から預金口座振替契約の解約依頼電文を送信できないときは預金口座振替契約の解約はできません。
  • (3)前記(2)において、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約の解約ができない場合には、届出の印鑑を持参のうえ当金庫本支店にて所定の預金口座振替契約の解約手続を行ってください。
  • (4)解約手続を行う前に収納機関より送付された請求書は、前記3.により預金口座振替契約が成立したものとして取扱います。

5.本サービスを利用する機能を停止する場合

  • (1)本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。
    当金庫がこの申出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。この申出の前に生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
  • (2)また、この申出の後、本サービスを利用する機能を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出てください。

6.規程の準用

この規程の定めのない事項について、各サービス利用口座にかかる普通預金取引規定、総合口座取引規定、当座勘定規定および当座勘定貸越規定により取扱います。

7.規程の変更等

  • (1)この規程の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。

以上