地域金融機関特例・協同組織金融機関特例を併用
平成17年12月22日施行

保険募集指針

村上信用金庫

 当金庫は、適切な保険募集を行うための方針として、以下のとおり「保険募集指針」を定めましたので、ご案内いたします。

  • 当金庫は、保険業法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。
  • 当金庫は、お客さまに引受保険会社名をお知らせするとともに、保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社であること、その他引受保険会社が破たんした場合等の保険契約に係るリスクについてお客さまに適切な説明を行います(参考事項1.参照)。
  • 当金庫は、取扱い保険商品の中からお客さまが自主的に商品をお選びいただけるように、情報を提供いたします。
  • 当金庫は、法令上の特例措置に基づき、当金庫から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・個人事業主等である当金庫の会員さま、当金庫から事業性資金の融資を受けている会社等に勤務されているお客さまを保険契約者とする保険募集を行う場合、個人年金保険を除く生命保険商品については、保険契約者1名様あたりの通算の保険金その他の給付金の額は1,000万円を限度としてお取扱いさせていただきます(参考事項2.参照)。
  • 当金庫は、法令等に反する行為によりお客さまに損害を与えてしまった場合には、募集代理店として販売責任を負います。
  • 当金庫は、保険募集時の面談内容等を記録し、保険期間が終了するまで適切に管理いたします。
  • 当金庫は、ご契約の前後にかかわらず、お客さまからの苦情・ご相談に適切に対応いたします。なお、お客様から寄せられた苦情・ご相談の内容は記録し、適切に管理いたします。
【お問い合わせ窓口】
保険契約に関する苦情・ご相談その他ご不明の点は、
下記までお問い合わせください。
[村上信用金庫 業務部お客さま相談室]
電話番号:0254-53-5583
受付時間:当金庫営業日の午前9時〜午後5時


<保険募集指針 参考事項>

1.保険契約に係るリスクについて
 
(1) 保険商品は預金等ではありません(預金保険制度の対象外です)。また、解約返戻金や保険金が払込保険料の合計額を下回る場合があります。
(2) 保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社となります。
(3) 引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化によっては、ご契約時の保険金額等が減額される場合があります(詳細につきましては、お申込みの際にお渡しする「重要事項説明書」「ご契約のしおり」等をご参照ください)。
   
2.一部保険商品における法令上の販売制限について
 
(1) 当金庫が取扱うことのできる保険商品のうち、個人年金保険・住宅関連の長期火災保険・債務返済支援保険・海外旅行傷害保険・年金払積立傷害保険−を除いた保険商品につきましては、ご加入いただけるお客さまの範囲や保険金その他の給付金の額等に制限が課せられています。
(2) 当金庫に融資の申込みをされている期間中は、お客さまおよび密接関係者の方(お客さまが法人の場合はその代表者、お客さまが法人代表者で法人の事業性資金の融資申込みをされている場合はその法人)には、制限の課せられている保険商品をお取扱いすることができません。(当金庫の会員の方は除きます)
(3) 保険契約者・被保険者になる方が下記@またはAのいずれかに該当する場合には、制限の課せられている保険商品を原則としてお取扱いすることができません。(当金庫の会員の方は除きます)
 
@ 当金庫から事業性資金の融資(手形割引を含みます)を受けている法人・その代表者・個人事業主の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます)
A 従業員数が20名以下の「融資先法人等」に勤務されている方・役員の方
(4) 当金庫は、法令上の特例措置に基づき、上記@またはAに該当する当金庫の会員の方、従業員数が21名以上の融資先法人等に勤務されている方・役員の方を保険契約者とする保険募集を行う場合、個人年金保険を除く生命保険商品については、保険契約者1名様あたりの通算の保険金その他の給付金の額を制限させていただきます。