| (1) |
当金庫に融資の申込みをされている期間中は、お客さまおよび密接関係者の方(お客さまが法人の場合はその代表者、お客さまが法人代表者で法人の事業性資金の融資申込みをされている場合はその法人)には、制限の課せられている保険商品をお取扱いすることができません(ただし、当金庫の会員の方はお取扱い可能です)。 |
| (2) |
保険契約者・被保険者になる方が下記@またはAのいずれかに該当する場合には、制限の課せられている保険商品を原則としてお取扱いすることができません(ただし、当金庫の会員の方はお取扱い可能です)。
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@当金庫から事業性資金の融資(手形割引を含みます)を受けている法人・その代表者・個人事業主の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます)
A従業員数が20名以下の「融資先法人等」に勤務されている方・役員の方 |
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| (3) |
当金庫は、個人年金保険を除く生命保険商品・傷害保険を除く第三分野の保険商品(医療保険等)については、「上記@またはAに該当する当金庫の会員の方」「従業員数が21名以上の融資先法人等に勤務されている従業員・役員の方」を保険契約者とする保険募集を行う場合、保険契約者1名様あたりの通算の保険金その他の給付金の額を以下の金額に制限させていただきます。 |
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○個人年金を除く生命保険商品
保険契約者1名様あたりの保険金その他の給付金の額の合計について、1000万円を限度
○傷害保険を除く第三分野の保険商品
保険契約者1名様あたり、以下のそれぞれ給付金毎に定められた上限金額を限度。 |
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| 給付金等の種類 |
保険事故等の内容 |
給付金等の上限額 |
@診断等給付金
(一時金形式) |
疾病診断または
要介護状態 |
1つの保険事故につき、疾病診断・
要介護状態の それぞれにつき100万円 |
| A入院給付金 |
人が入院したこと
(ケガを除く) |
・特定疾病(注)の治療のための入院 日額1万円
・上記以外の入院 日額5千円
※ただし、以上をあわせて合計1万円以下 |
| B手術給付金 |
人が手術を受けたこと
(ケガを除く) |
・特定疾病(注)の治療の手術 1手術40万円
・上記以外の手術 1手術20万円
※ただし、以上をあわせて合計40万円以下 |
C診断等給付金
(年金形式) |
疾病診断または要介護状態、かつ、その後の所定の時期における被保険者の生存 |
月額換算5万円 |
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(注)「特定疾病」とは、悪性新生物(がん)、心臓疾患、脳血管疾患のうち、少なくともいずれか1つ以上の疾病を含む10個を超えない範囲内の疾病であって、保険約款に定めているものをいいます。 |